販促レポート
2018/06/19 専門家の解説
年金支給額の通知の中身をよく理解したい/飯田橋事務所ニュース
65才から適用される公的年金制度。まだまだ先の事と考えがちですが、基本的なルールを知っておいて損はありません。本日は、社会保険労務士法人飯田橋事務所よりの寄稿。年金支給額通知の内容についての解説です。
ちょっと教えて!老齢年金

本日は、社会保険労務士法人 飯田橋事務所が発行する「飯田橋事務所ニュース6月号/2018」よりの寄稿です。「老齢年金」の支給額通知の内容についてQ&A形式でお伝えします。
質問:
老齢年金の支給額の通知が来ましたが、年金のおおまかな内容を教えてください。
解説:
老齢年金の概要を確認しましょう。まず、老齢年金は65歳未満と65歳以降で構成が大きく変わります。まずは、ここを押さえておきましょう。
65歳未満が古い法律にもとづき経過的に支給されるもので、65歳以降が今の法律にもとづき本来支給されるものなのです。
65歳未満で支給されるものを「特別支給の老齢厚生年金」といい、厚生年金等の被保険者だった期間が1年以上ある人に支給されます。つまり、厚生年金等に加入したことがない人には支給されません。
=====
質問:
報酬比例部分など、よくわからない用語を教えてください。
解説:
支給される内訳は、「定額部分」と「報酬比例部分」で構成されていますが、経過的に支給されるものなので、受給者の性別と生年月日によって支給開始年齢が60歳から64歳まで段階的に引き上げられ、最終的に年金は原則65歳から受け取ることになります。
たとえば、昭和22年7月生まれの男性の場合は、「報酬比例部分」が60歳から、「定額部分」が64歳から支給されます。ただし、厚生年金保険の被保険者期間が44年以上の場合など一部特例もあります。
=====
質問:
では、65歳からは、どうなりますか。
解説:
65歳以降の年金は、国民年金から支給される「老齢基礎年金」と、厚生年金から支給される「老齢厚生年金」は以下のように構成されます。
一般に「定額部分」より「老齢基礎年金」の額の方が少なくなるため、この差額(一定の額)を「老齢厚生年金」の方に加算して支給されます。これを「経過的加算」といいます。
これらが、ベースになる年金です。ここに、一定の配偶者や子がいる場合の「加給年金」が加算されたり、「厚生年金基金」の加入期間がある人の加算がされたりします。また、在職中のための減額など様々なケースで支給額が変わってきます。
労務ひとこと/無期転換ルール逃れの雇い止め?

大学に勤務していた元契約職員が、雇い止めを不当だとして大学側に雇用継続と給与の支払いを求めた訴訟について3月6日、高知地裁で判決がありました。
就業規則には、更新の上限を3年とすることが明記されていましたが、これまでは3年の雇用期間が満了しても、公募を通じて事実上優先的に契約職員を再雇用するという運用がおこなわれてきたといいます。元契約職員は、急に雇い止めされるようになったのは改正労働契約法の無期転換ルールを逃れるためであり、解雇権の濫用にあたると主張していました。
判決では、大学側が上限を明記していたことや、契約職員から準職員になる制度を設けるなど正規雇用への転換を進めていた点を重視し、元契約職員の訴えを退けました。
改正労働契約法の施行から5年を迎える2018年4月以降、無用転換ルールをめぐる争いは増加すると予想されます。また、こうした裁判の報道に触れ、自分が雇い止めされたことに疑問を持つ労働者も増えてくることでしょう。
<ライタープロフィール>

本日は、社会保険労務士法人 飯田橋事務所が発行する「飯田橋事務所ニュース6月号/2018」よりの寄稿です。「老齢年金」の支給額通知の内容についてQ&A形式でお伝えします。
質問:
老齢年金の支給額の通知が来ましたが、年金のおおまかな内容を教えてください。
解説:
老齢年金の概要を確認しましょう。まず、老齢年金は65歳未満と65歳以降で構成が大きく変わります。まずは、ここを押さえておきましょう。
65歳未満が古い法律にもとづき経過的に支給されるもので、65歳以降が今の法律にもとづき本来支給されるものなのです。
65歳未満で支給されるものを「特別支給の老齢厚生年金」といい、厚生年金等の被保険者だった期間が1年以上ある人に支給されます。つまり、厚生年金等に加入したことがない人には支給されません。
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質問:
報酬比例部分など、よくわからない用語を教えてください。
解説:
支給される内訳は、「定額部分」と「報酬比例部分」で構成されていますが、経過的に支給されるものなので、受給者の性別と生年月日によって支給開始年齢が60歳から64歳まで段階的に引き上げられ、最終的に年金は原則65歳から受け取ることになります。
たとえば、昭和22年7月生まれの男性の場合は、「報酬比例部分」が60歳から、「定額部分」が64歳から支給されます。ただし、厚生年金保険の被保険者期間が44年以上の場合など一部特例もあります。
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質問:
では、65歳からは、どうなりますか。
解説:
65歳以降の年金は、国民年金から支給される「老齢基礎年金」と、厚生年金から支給される「老齢厚生年金」は以下のように構成されます。
一般に「定額部分」より「老齢基礎年金」の額の方が少なくなるため、この差額(一定の額)を「老齢厚生年金」の方に加算して支給されます。これを「経過的加算」といいます。
これらが、ベースになる年金です。ここに、一定の配偶者や子がいる場合の「加給年金」が加算されたり、「厚生年金基金」の加入期間がある人の加算がされたりします。また、在職中のための減額など様々なケースで支給額が変わってきます。
労務ひとこと/無期転換ルール逃れの雇い止め?

大学に勤務していた元契約職員が、雇い止めを不当だとして大学側に雇用継続と給与の支払いを求めた訴訟について3月6日、高知地裁で判決がありました。
就業規則には、更新の上限を3年とすることが明記されていましたが、これまでは3年の雇用期間が満了しても、公募を通じて事実上優先的に契約職員を再雇用するという運用がおこなわれてきたといいます。元契約職員は、急に雇い止めされるようになったのは改正労働契約法の無期転換ルールを逃れるためであり、解雇権の濫用にあたると主張していました。
判決では、大学側が上限を明記していたことや、契約職員から準職員になる制度を設けるなど正規雇用への転換を進めていた点を重視し、元契約職員の訴えを退けました。
改正労働契約法の施行から5年を迎える2018年4月以降、無用転換ルールをめぐる争いは増加すると予想されます。また、こうした裁判の報道に触れ、自分が雇い止めされたことに疑問を持つ労働者も増えてくることでしょう。
<ライタープロフィール>
担当ライター:飯田橋事務所
当事務所は東京千代田区・JR飯田橋駅近くにオフィスを構える創業38年の社会保険労務士事務所です。人事労務管理の実務に熟達した社会保険労務士と専門スタッフで構成され、各種支援サービス(人事労務管理)をトータルに提供する専門事務所になります。御社のご利用、ご相談をお待ちしています。
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