販促レポート
2019/04/17 専門家の解説
外国人雇用状況の届出を忘れずに/飯田橋事務所ニュース
いまや働く外国人は、多くの職場で目にします。皆さんの会社では、外国人雇用の際の雇用状況を正しく届け出ていますか。本日は、社会保険労務士法人飯田橋事務所よりの寄稿。外国人雇用状況の届出についてです。
外国人雇用状況の届出を忘れずに

外国人を雇用する事業主にとって、大切な届出を確認しておきましょう。
外国人の雇い入れと離職の際、「氏名」「国籍」「生年月日」「性別」「残留資格」「残留期限」などをハローワークに届け出ることが義務付けられています。
これは、届出を義務付けることで事業主に外国人の在留資格などを確実に確認させ、不法就労を防止することなどが目的です。
全ての外国人が対象?
届出の対象になるのは、日本の国籍を持たない人ですが、在留資格が「外交」「公用」の人は対象外です。また、「特別永住者(在日韓国人等)」も届出の必要はありません。
たとえ短期のアルバイトでも、この届出は必要です。届出を怠ると、30万円以下の罰金の対象となることも定められていますから、忘れないように注意しましょう。
しかし、ちょっとしたアルバイトをお願いする人も含め、全員に住民票などを見せてもらい国籍を確認するのは負担です。そのため氏名や見た目、話し方などから外国人と分からなかった人については、届出を怠った法律違反を問われないことになっています。
どのように届け出るか?
届出のの方法は、雇用保険の被保険者になるかならないかで二つに分かれています。
雇用保険の被保険者になる場合、雇用保険の「資格取得届」「資格喪失届」に記入欄があるので、国籍等を記載して雇用保険の手続きと外国人雇用状況の手続きが同時に処理されます。
雇用保険の被保険者にならない場合とは、例えば「留学」資格で入国し、資格外活動の許可を得ている人などです。このような場合は学業が目的であるため、雇用保険の被保険者になれません。
そこで「外国人雇用状況届出書」の様式に氏名等の必要事項を記載してハローワークに届け出ます。窓口への届出のほか、インターネットによることも可能です。記載に際しては、「在留カード」を見せてもらうと、必要事項がすべて確認できます。
届出様式について|厚生労働省
労務ひとこと/外国人労働者の受け入れ拡大に向け対策を強化

入国管理法が改正され、早くもこの4月より外国人労働者の受け入れが拡大されます。建設や介護、外食産業など14業種において外国人労働者の就労が可能になるというものです。
受け入れ拡大にあたり、厚生労働省は、外国人労働者の労働環境が適切かどうかを点検する体制を強化するとし、4月より「海外人材受け入れ就労対策室」を新設することを決めました。
外国人労働者については、受け入れに介在し、保証金として多額の金銭を要求するブローカーが存在。就労対策室ではこれらの悪質ブローカーへの対策をおこなうとしています。また、未払い賃金や長時間労働がないかを調べるハローワークの「外国人労働者専門官」についても大幅に増員することが決まっています。
深刻な人手不足が続く中、外国人労働者に期待している企業も多いでしょう。ただ、外国人労働者をめぐっては、技能実習制度において労働者を低賃金で酷使するといった実態も指摘されています。あくまでも戦力となってくれる貴重な人材として、相応の待遇をしていく構えが必要です。
<ライタープロフィール>

外国人を雇用する事業主にとって、大切な届出を確認しておきましょう。
外国人の雇い入れと離職の際、「氏名」「国籍」「生年月日」「性別」「残留資格」「残留期限」などをハローワークに届け出ることが義務付けられています。
これは、届出を義務付けることで事業主に外国人の在留資格などを確実に確認させ、不法就労を防止することなどが目的です。
全ての外国人が対象?
届出の対象になるのは、日本の国籍を持たない人ですが、在留資格が「外交」「公用」の人は対象外です。また、「特別永住者(在日韓国人等)」も届出の必要はありません。
たとえ短期のアルバイトでも、この届出は必要です。届出を怠ると、30万円以下の罰金の対象となることも定められていますから、忘れないように注意しましょう。
しかし、ちょっとしたアルバイトをお願いする人も含め、全員に住民票などを見せてもらい国籍を確認するのは負担です。そのため氏名や見た目、話し方などから外国人と分からなかった人については、届出を怠った法律違反を問われないことになっています。
どのように届け出るか?
届出のの方法は、雇用保険の被保険者になるかならないかで二つに分かれています。
雇用保険の被保険者になる場合、雇用保険の「資格取得届」「資格喪失届」に記入欄があるので、国籍等を記載して雇用保険の手続きと外国人雇用状況の手続きが同時に処理されます。
雇用保険の被保険者にならない場合とは、例えば「留学」資格で入国し、資格外活動の許可を得ている人などです。このような場合は学業が目的であるため、雇用保険の被保険者になれません。
そこで「外国人雇用状況届出書」の様式に氏名等の必要事項を記載してハローワークに届け出ます。窓口への届出のほか、インターネットによることも可能です。記載に際しては、「在留カード」を見せてもらうと、必要事項がすべて確認できます。
届出様式について|厚生労働省
労務ひとこと/外国人労働者の受け入れ拡大に向け対策を強化

入国管理法が改正され、早くもこの4月より外国人労働者の受け入れが拡大されます。建設や介護、外食産業など14業種において外国人労働者の就労が可能になるというものです。
受け入れ拡大にあたり、厚生労働省は、外国人労働者の労働環境が適切かどうかを点検する体制を強化するとし、4月より「海外人材受け入れ就労対策室」を新設することを決めました。
外国人労働者については、受け入れに介在し、保証金として多額の金銭を要求するブローカーが存在。就労対策室ではこれらの悪質ブローカーへの対策をおこなうとしています。また、未払い賃金や長時間労働がないかを調べるハローワークの「外国人労働者専門官」についても大幅に増員することが決まっています。
深刻な人手不足が続く中、外国人労働者に期待している企業も多いでしょう。ただ、外国人労働者をめぐっては、技能実習制度において労働者を低賃金で酷使するといった実態も指摘されています。あくまでも戦力となってくれる貴重な人材として、相応の待遇をしていく構えが必要です。
<ライタープロフィール>
担当ライター:飯田橋事務所
当事務所は東京千代田区・JR飯田橋駅近くにオフィスを構える創業38年の社会保険労務士事務所です。人事労務管理の実務に熟達した社会保険労務士と専門スタッフで構成され、各種支援サービス(人事労務管理)をトータルに提供する専門事務所になります。御社のご利用、ご相談をお待ちしています。
公式WEBサイト
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