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2019/07/08 専門家の解説

社員のネット対策、SNS利用を禁止できる?/飯田橋事務所ニュース

従業員の不用意なSNS投稿が炎上し、企業や店舗が大きな損害を受けるケースが相次いでいます。本日は、社会保険労務士法人飯田橋事務所よりの寄稿。社員のネット対策とSNS利用を禁止について考察していきます。

社員のネット対策、SNS利用を禁止できる?
社員のネット対策、SNS利用を禁止できる?/飯田橋事務所ニュース

従業員の不用意なSNS投稿が炎上し、企業が大きな損害を受けるケースが相次いでいます。防止策として、社員のSNS利用自体を一切禁止したいと考える会社もあるかもしれませんが、そのようなことは可能なのでしょうか?

SNS利用を完全に禁止するのは困難
プライベートな時間も含めてSNSの利用を完全に禁止することは、社員個人の私生活の自由に対する過度な制約になるため難しいでしょう。
しかし、就業時間中についてはSNSの私的な利用を禁止することができます。これは、労働者に職務専念義務があるからです。職務専念義務は、労働契約に付随する義務として、特別な約束をすることなく当然に存在するものです。

就業時間外の投稿は自由?
では、就業時間外であれば何を投稿しても自由で、会社はまったく関与できないものかというと、そんなことはありません。
労働者は使用者の利益を不当に侵害してはならないという義務(誠実義務)を負っています。これも労働契約に付随する義務です。就業時間外であっても、会社の名誉や信用を損なう行為をしてはいけないのです。

労働の秘密保持義務
また、同じく労働契約に付随する義務として秘密保持義務があります。仕事を通じて知った企業秘密を外部に漏らしてはならないというものです。会社の信用を損なう内容や企業秘密を含む投稿はこれからの義務に違反する行為ですから、就業時間外であっても禁止することができます。

勤務先を公開していなくても
勤務先の社名を明かしていないから問題ないと考えて、安易に上司や顧客の悪口、仕事の不満などを投稿してしまうケースもありますが、過去の投稿内容やフェイスブックの友人のつながりなどから勤務先や身元が特定される可能性は十分にあります。そうしたこともふまえ、仕事にかかわる不用意な投稿をしないよう朝礼の場や研修などで繰り返し教育することが必要でしょう。

社内での撮影は禁止できる
職場での悪ふざけの写真や、何気なく投稿した職場風景の写真に機密情報が写りこんでいることで炎上や情報漏えいにつながることがよくあります。
こうした事態を防ぐために社内での撮影を一切禁止することは可能です。これは、会社や店舗の管理者には「施設管理権」が認められているからです。


70歳まで継続雇用?/労務ひとこと
社員のネット対策、SNS利用を禁止できる?/飯田橋事務所ニュース

急速な少子高齢化に対応するため、政府は年金制度の見直しを進めています。現在、年金の受給開始年齢は60~70歳ですが、希望すれば70歳超に繰り下げることができるようにすべきだという案が出ています。

また、現在は原則として厚生年金の適用事業所に常時勤務する70歳未満の人が厚生年金に加入することになっていますが、一定の要因を満たす場合に70歳以降も加入して保険料の支払いを義務付けることが検討されています。

同時に、より長く働けるよう、現在65歳まで義務付けられている雇用確保措置の年齢を、70歳、75歳と段階的に引き上げることも検討されています。つまり、年金をもらい始める年齢を送らせて、今より長く保険料を納め、長く働くことができるように改革しようということです。

それにともない、在職老齢年金の廃止についても提案がありました。在職老齢年金は、働いて一定以上の賃金をもらうと年金が削られる仕組みであることから、高齢者の就労意欲を阻害する制度であると指摘されています。


<ライタープロフィール>
担当ライター:飯田橋事務所
当事務所は東京千代田区・JR飯田橋駅近くにオフィスを構える創業38年の社会保険労務士事務所です。人事労務管理の実務に熟達した社会保険労務士と専門スタッフで構成され、各種支援サービス(人事労務管理)をトータルに提供する専門事務所になります。御社のご利用、ご相談をお待ちしています。
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