販促レポート
2015/12/01 専門家の解説
あなたの会社は大丈夫?12月1日よりストレスチェックが義務化
労働安全衛生法の一部を改正する法律、ストレスチェック制度の義務化が2015年12月1日から施行されます。ところで、いったい何がどう変わるのかご存じでしょうか?今回はこの法律のポイントとストレスについてお伝えしていきます。
ストレスチェック義務化とは?

2015年12月1日より、従業員50人以上の全ての事業所にストレスチェックの実施を義務づけるための法律「労働安全衛生法の一部を改正する法律」が施行されます。
この法律は、通称「ストレスチェック義務化」と呼ばれ、度々ニュースなどでも取り上げられているので、ご存じの方も多いかとは思います。この法律が施行された背景としては、職場での人間関係、仕事の内容、勤務条件などに強いストレスを感じ、休職や退職に追い込まれる人が後をたたず社会問題になっていることがあげられます。
厚生労働省の平成24年度労働者健康状況調査の結果によると、仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスとなっていると感じる事柄がある労働者の割合は、60.9%となっているそうです。その内訳として、職場の人間関係の問題41.3%、仕事の質の問題33.1%、仕事の量の問題30.3%となっており、実際にメンタルケアの不調により、休職や退職をした方も8.1%もいるというのが実情のようです。
ストレスを感じている方がこんなに多いとは、ある程度想像できるとは言え驚きです・・・。パワハラ、モラハラなどの言葉が流行したりドラマにもなっていましたが、現実にもいろんな問題がありこの法律が施行されるようになったようです。
参照:厚生労働省平成24年度労働者健康状況調査(PDFファイル)
ストレスチェック義務化のポイント

改正の大きなポイントは3つあります
1、全従業員へのストレスチェックを実施する(50名以上の事業所)
2、高ストレスの状態や申し出があった従業員への医師面接を行う
3、医師の面接後、医師の意見を確認したうえで必要に応じた終業上の措置をとる
そして、ストレスチェックの実施時期、対象人数、受検人数、面接指導の実施人数の報告を行政へ毎年行わなくてはいけません。また、できるだけストレスチェックの集団分析及びその結果をふまえた職場の環境改善することが「望ましい努力義務」と定められました。
ちなみに、集団分析とは、個人結果がわからないように集計して職場の中での一定規模の集団ごとに行うストレス状況の分析のことです。
ストレスをセルフチェックしよう

ストレスとは外部からなんらかの刺激を受けた時に心に負荷がかかっている状態のことで、ストレスを起こす要因の事をストレッサーといいます。しかし、一般的には刺激を受けた時におこる心身の変化や、変化を戻そうとする力を合わせてストレスと呼んでいます。
ご自身でも、ストレスがどのくらいたまっているか?を簡単にチェックできるテストがあります。以下の事にいくつ当てはまりますか?
1、イライラする
2、不安だ
3、落ち着かない
4、憂うつだ
5、よく眠れない
6、体の調子が悪い
7、物事に集中できない
8、する事に間違いが多い
9、仕事中の強い眠気におそわれる
10、やる気がでない
11、へとへとだ(運動後を除いて)
12、朝起きた時、ぐったりした疲れを感じる
13、以前と比べて、疲れやすい
企業としては、このような制度ができることでますます職場の環境改善に努めなければいけません。また労働者の方も、早め早めのストレス対処に努め、いざという時のストレス解消法を予め準備しておくと良いと思います。
参考文献:
面白いほどよくわかる心理学の本/渋谷昌三著/西東社
イラストでわかるやさしい心理学/匠英一監修/成美堂出版
<ライタープロフィール>

2015年12月1日より、従業員50人以上の全ての事業所にストレスチェックの実施を義務づけるための法律「労働安全衛生法の一部を改正する法律」が施行されます。
この法律は、通称「ストレスチェック義務化」と呼ばれ、度々ニュースなどでも取り上げられているので、ご存じの方も多いかとは思います。この法律が施行された背景としては、職場での人間関係、仕事の内容、勤務条件などに強いストレスを感じ、休職や退職に追い込まれる人が後をたたず社会問題になっていることがあげられます。
厚生労働省の平成24年度労働者健康状況調査の結果によると、仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスとなっていると感じる事柄がある労働者の割合は、60.9%となっているそうです。その内訳として、職場の人間関係の問題41.3%、仕事の質の問題33.1%、仕事の量の問題30.3%となっており、実際にメンタルケアの不調により、休職や退職をした方も8.1%もいるというのが実情のようです。
ストレスを感じている方がこんなに多いとは、ある程度想像できるとは言え驚きです・・・。パワハラ、モラハラなどの言葉が流行したりドラマにもなっていましたが、現実にもいろんな問題がありこの法律が施行されるようになったようです。
参照:厚生労働省平成24年度労働者健康状況調査(PDFファイル)
ストレスチェック義務化のポイント

改正の大きなポイントは3つあります
1、全従業員へのストレスチェックを実施する(50名以上の事業所)
2、高ストレスの状態や申し出があった従業員への医師面接を行う
3、医師の面接後、医師の意見を確認したうえで必要に応じた終業上の措置をとる
そして、ストレスチェックの実施時期、対象人数、受検人数、面接指導の実施人数の報告を行政へ毎年行わなくてはいけません。また、できるだけストレスチェックの集団分析及びその結果をふまえた職場の環境改善することが「望ましい努力義務」と定められました。
ちなみに、集団分析とは、個人結果がわからないように集計して職場の中での一定規模の集団ごとに行うストレス状況の分析のことです。
ストレスをセルフチェックしよう

ストレスとは外部からなんらかの刺激を受けた時に心に負荷がかかっている状態のことで、ストレスを起こす要因の事をストレッサーといいます。しかし、一般的には刺激を受けた時におこる心身の変化や、変化を戻そうとする力を合わせてストレスと呼んでいます。
ご自身でも、ストレスがどのくらいたまっているか?を簡単にチェックできるテストがあります。以下の事にいくつ当てはまりますか?
1、イライラする
2、不安だ
3、落ち着かない
4、憂うつだ
5、よく眠れない
6、体の調子が悪い
7、物事に集中できない
8、する事に間違いが多い
9、仕事中の強い眠気におそわれる
10、やる気がでない
11、へとへとだ(運動後を除いて)
12、朝起きた時、ぐったりした疲れを感じる
13、以前と比べて、疲れやすい
ほとんどない0点
時々ある1点
よくある3点
として、合計が10点以上になるようでしたら注意が必要です。
参照:労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト診断結果(PDFファイル)
参照:5分でできる職場のストレスチェックテスト/厚生労働省、こころの耳
企業としては、このような制度ができることでますます職場の環境改善に努めなければいけません。また労働者の方も、早め早めのストレス対処に努め、いざという時のストレス解消法を予め準備しておくと良いと思います。
参考文献:
面白いほどよくわかる心理学の本/渋谷昌三著/西東社
イラストでわかるやさしい心理学/匠英一監修/成美堂出版
<ライタープロフィール>
担当ライター:h.nakano
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