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2018/11/19 専門家の解説

会社名や店舗屋号が使えなくなる?/大谷元特許事務所

他人の「商標権」の存在により、今まで使用していた会社名や店舗屋号が使えなくなることがあります。本日は、大谷元特許事務所(横浜駅そば)よりの寄稿。知らないでは済まされない、商標権の重要性について検証していきます。

会社名や店舗屋号が使えなくなる?
会社名や店舗屋号が使えなくなる?/大谷元特許事務所

他人の「商標権」の存在により、今まで使用していた社名や屋号が使えなくなることがあります。例えば、あなたが自分で考えた「〇〇レストラン」とい名称を、数年前から「店舗屋号」として使用していた場合を考えてみましょう。

「〇〇レストラン」は「店名」ですので、名刺やホームページなどを活用し、不特定多数の人に見られるように工夫してきました。ところが、あるとき、「商標権」を取得しているという見知らぬ会社から

〇〇レストランを使用するな
使用するなら年額〇〇万円を支払え
これまでの損害金を支払え

と請求を受けたとしたら、とても驚いてしまいますね。これは珍しいことでなく、実際によく起こりうる話です。

なぜこのようなことが起きるのでしょう。
「商標権」を取得するには、「誰より」も先に特許庁への申請が必要になります。仮にあなたが「〇〇レストラン」を数年前から使用していたとしても、他人が先に申請した場合、他人に「商標権」が与えられることになり、あなたがその権利を侵害していることになるからです。店名を自分の専権として使用するには、「商標権」取得が必要です。


商標権の概要について
会社名や店舗屋号が使えなくなる?/大谷元特許事務所

知らないでは済まされない「商標権」の概要についての解説です。いざという時のために、知識として備えて置きましょう。

まずは商標調査が必要
これは、あなたの社名や屋号が「商標登録される可能性があるかどうかを知る」ということと、「他人の商標権の存在を知る」ということの2つの意味があります。

商標調査の内容を精査
商標調査に引っかからなければ、商標登録の可能性が高くなるだけでなく、他人の「商標権」を侵害する心配がなくなります。商標調査に引っかかったとしても、事業を始める前であれば、変更も容易になります。

特許庁への申請
上記のような場合に備え、最先に特許庁に申請し、「商標権」を取得しておくことをお勧めします。こうしておけば、他人に「商標権」を取得され、社名や屋号が使用できないというような事態を回避できることになります。


商標権に関するよくある質問
会社名や店舗屋号が使えなくなる?/大谷元特許事務所

商標調査のタイミング、申請のタイミングは?
いずれも早ければ早い方がいいです。事業を始める前、本音を言えば、社名を登記する前に商標調査を行っておいた方がよいかと思います。これに間に合わないときは、気づいた時点ですぐに商標調査を行った方がよいでしょう。

商標権取得までの期間は?
申請したとしてもすぐに「商標権」となるわけではありません。特許庁に申請してから8~9か月かかります。そのため、商標調査のすぐ後に、特許庁に申請しておくことが望ましいと思います。

実費費用ってどれくらいかかるの?
特許庁に支払う料金としては、主に、出願手数料、登録料、更新料があります。これは、特許庁により定められている計算式に基づいて算出することができます。一般に、社名や屋号などの場合、事業が多岐にわたっていればいるほど料金が高いものとなります。

代理人手数料について
弁理士等の代理人に依頼する場合には代理人手数料がかかります。費用は代理人によって様々ですが、事業が多岐にわたるほど比較的高くなります。ただしいずれの場合も、(巨額の)損害請求に比べれば、格段に安く対策することができます。


いかがでしたでしょうか。
事業を運営するうえで、知財は武器にも盾にもなります。今や知財戦略は、事業を有利に展開する肝として、多くの経営者に認知されるようになりました。知財に関する「疑問」や「不安」がちょっとでも頭に浮かんだ場合は、すぐに弁理士に相談してください。


<ライタープロフィール>
担当ライター:大谷元特許事務所
当事務所は、神奈川県横浜市・横浜駅西口近くにオフィスを構える特許事務所です。特許・商標・著作権の実務に熟達した弁理士が、知財全般に関して丁寧かつ親身に対応できる知財専門の事務所になります。御社のご利用、ご相談をお待ちしています。
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