販促レポート
2018/05/14 専門家の解説
職場のルール、服務規律と懲戒とは/飯田橋事務所ニュース
会社のルールをきちんと把握してますか?就業規則には、基本的な勤務条件のほか、社員としての禁止事項などが定められています。本日は、社会保険労務士法人飯田橋事務所よりの寄稿。服務規律と懲戒についてです。
活かしてますか?就業規則

本日は、社会保険労務士法人 飯田橋事務所が発行する「飯田橋事務所ニュース5月号/2018」よりの寄稿です。会社のルールや制度を明文化し、適正な就業規則の活用を考えていきましょう。
社員がお互いに協力し効率よく業務をおこなうには、身勝手な行為などを規制する職場のルールが必要になります。
このうち「始業時刻・終業時刻」などの基本的な勤務条件のほか、社員として「行うべき行為」や「行ってはならない行為」などを定めたものを「服務規律」といいます。一方で、これらの服務規律やその他の企業秩序の違反に対し、罰を与えるものが「懲戒」です。
働く皆さんは、会社のルールをきちんと把握してますか?社長さんは、就業規則をきちんと整備していますか?
服務規律と懲戒について

服務規律について
どのような服務規律を定めるべきか?服務規律として定める事項は、たとえば下記のようなものです。
どの企業でも共通に求められるもの、業種によって求められるものもあるでしょう。就業規則に記載すべき事項を検討することは、職場のルールを見直すよい機会となるでしょう。
すでに服務規律が定められていても、時代とともに新ルールが求められます。たとえば、インターネットの普及により掲示板などで会社を批判したり、営業秘密を漏洩される事件もでてきました。定期的にルールの見直しをしていきましょう。
また、新規採用などの際、社員へあらかじめ説明しておくことで、誤った行為を防止することにもなります。ただし、就業規則に記載しておけば、当然、社員が理解するはずだと考えるべきではありません。社員が正しい行為をとれるかどうかは、やはり日頃の教育指導にかかっているのです。
懲戒について
懲戒にはどんなものがあるか?懲戒の種類は、一般的に次のようなものがあります。軽い順よりご紹介します。
懲戒処分は、日頃、教育指導に努力してきたものの、なお防止できなかった社員の行為への罰ですから、安易におこなうべきものではありません。
なお、懲戒をおこなうためには、一定の有効要件を満たさなければなりません。特に、就業規則に懲戒の規定がない場合は懲戒そのものをおこなえませんから、就業規則の整備は人事の重要事項だといえます。
労務ひとこと/大手引越し会社、3年に渡る紛争にやっと決着

大手引っ越し会社で働く社員ら37人が会社に対して残業代の支払いや事故の弁償金の返還などを求めていた労働紛争において、2月13日、中央労働委員会で和解が成立しました。
会社側が法令を遵守し、解決金を支払うことなどを約束して、約3年間続いた紛争にやっと決着がついた形です。
この事件については新聞やテレビで何度も報道されており、ご存知の方も多いでしょう。ユニオン(社外の労働組合)に加入して会社と交渉しようとした社員に対して報復人事をおこなったり、「罪状」と書かれた紙に名前と顔写真を載せて見せしめのように社内各所に張り出すなど、会社の対応がセンセーショナルに報道されました。
もともと「労働基準法を守れていない」という指摘を受けた時点で、「違法な点を改める」など適切な対応をとっていればここまで大きな問題になることはなかったでしょう。
この会社の対応は、労働組合に対して「絶対にやってはいけない対応」の見本とも言えるものでした。企業側が冷静さを失って、感情的に執拗な嫌がらせをしたことで問題をこじれさせてしまったと言えます。
<ライタープロフィール>

本日は、社会保険労務士法人 飯田橋事務所が発行する「飯田橋事務所ニュース5月号/2018」よりの寄稿です。会社のルールや制度を明文化し、適正な就業規則の活用を考えていきましょう。
社員がお互いに協力し効率よく業務をおこなうには、身勝手な行為などを規制する職場のルールが必要になります。
このうち「始業時刻・終業時刻」などの基本的な勤務条件のほか、社員として「行うべき行為」や「行ってはならない行為」などを定めたものを「服務規律」といいます。一方で、これらの服務規律やその他の企業秩序の違反に対し、罰を与えるものが「懲戒」です。
働く皆さんは、会社のルールをきちんと把握してますか?社長さんは、就業規則をきちんと整備していますか?
服務規律と懲戒について

服務規律について
どのような服務規律を定めるべきか?服務規律として定める事項は、たとえば下記のようなものです。
- 会社の名誉と信用を傷つけないこと
- 業務上の秘密事項を他に漏らさないこと
- 許可なく職務以外の目的で会社の設備、車両、機械器具等を使用しないこと
- 会社構内において、許可なく業務に関係ない印刷物等の配布または掲示をしないこと
- 職務に関し事由のない金品、接待を享受しないこと
どの企業でも共通に求められるもの、業種によって求められるものもあるでしょう。就業規則に記載すべき事項を検討することは、職場のルールを見直すよい機会となるでしょう。
すでに服務規律が定められていても、時代とともに新ルールが求められます。たとえば、インターネットの普及により掲示板などで会社を批判したり、営業秘密を漏洩される事件もでてきました。定期的にルールの見直しをしていきましょう。
また、新規採用などの際、社員へあらかじめ説明しておくことで、誤った行為を防止することにもなります。ただし、就業規則に記載しておけば、当然、社員が理解するはずだと考えるべきではありません。社員が正しい行為をとれるかどうかは、やはり日頃の教育指導にかかっているのです。
懲戒について
懲戒にはどんなものがあるか?懲戒の種類は、一般的に次のようなものがあります。軽い順よりご紹介します。
- 譴責(けんせき)
- 出勤停止
- 降格
- 論旨解雇(ゆしかいこ)
- 懲戒解雇
懲戒処分は、日頃、教育指導に努力してきたものの、なお防止できなかった社員の行為への罰ですから、安易におこなうべきものではありません。
なお、懲戒をおこなうためには、一定の有効要件を満たさなければなりません。特に、就業規則に懲戒の規定がない場合は懲戒そのものをおこなえませんから、就業規則の整備は人事の重要事項だといえます。
労務ひとこと/大手引越し会社、3年に渡る紛争にやっと決着

大手引っ越し会社で働く社員ら37人が会社に対して残業代の支払いや事故の弁償金の返還などを求めていた労働紛争において、2月13日、中央労働委員会で和解が成立しました。
会社側が法令を遵守し、解決金を支払うことなどを約束して、約3年間続いた紛争にやっと決着がついた形です。
この事件については新聞やテレビで何度も報道されており、ご存知の方も多いでしょう。ユニオン(社外の労働組合)に加入して会社と交渉しようとした社員に対して報復人事をおこなったり、「罪状」と書かれた紙に名前と顔写真を載せて見せしめのように社内各所に張り出すなど、会社の対応がセンセーショナルに報道されました。
もともと「労働基準法を守れていない」という指摘を受けた時点で、「違法な点を改める」など適切な対応をとっていればここまで大きな問題になることはなかったでしょう。
この会社の対応は、労働組合に対して「絶対にやってはいけない対応」の見本とも言えるものでした。企業側が冷静さを失って、感情的に執拗な嫌がらせをしたことで問題をこじれさせてしまったと言えます。
<ライタープロフィール>
担当ライター:飯田橋事務所
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