販促レポート
2017/10/16 専門家の解説
所定労働時間と時間外休日について/飯田橋事務所ニュース
皆さんの会社には、きちんと「就業規則」がありますか?就業規則は、経営上二の次になりがちです。本日は、社会保険労務士法人 飯田橋事務所よりの寄稿。就業規則の活かし方を考察していきましょう。
兎にも角にも「労働時間」をきちんと定める

今、労務管理の最大の課題は「労働時間」です。
労働基準監督から長時間労働を指摘されたり、未払いの残業代を支払うよう命じられたりなど、対応に苦慮している会社が多く出ています。
実際、労働基準法の中でも、労働時間に関する部分の理解が一番難しいかもしれません。どの時間が「労働時間となるのか」「割増賃金の対象なのか」や「管理職を労働時間の適用除外にしてよいのか」などなど、会社にとっても労働者にとっても大変重要な問題となります。
また、最近の課題として挙げられるのは、何と言っても長時間労働についてです。
時間外労働の削減など、労働時間に様々な工夫を取り入れようとする場合、必ず就業規則が必要になります。
労働者が勝手に残業をしないよう承認制にしたり、「ノー残業デー」を設けるのもよいでしょう。ただし、承認制であっても、無断で残業する者を上司が黙認している場合などは残業とみなされ、残業代の支払いが必要になることもあり配慮が必要です。
労働時間に関する就業規則の記載例

就業規則の具体例を見てみましょう。
始業・終業の時刻は、就業規則に必ず記載しなければならない項目です。ただし、必要に応じて始業・終業時刻の変更ができるよう定めておくとよいでしょう。時間外・休日労働は労使協定を監督署へ提出するだけでなく、就業規則に定めることにより、残業等を命じる根拠となります。
労働時間に関する就業規則の記載例
ただし、せっかく規定を設けても正しく運用しなければ意味がなくなってしまいます。規則を正しく運用する社風作りにも、社内全体で取り組んでいきましょう。
増え続ける「パワハラ」相談

厚生労働省がまとめた「平成28年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」によると、総合労働相談は約114万件と、9年連続100万件を超えて高止まりしています。
このうち、労働基準法等の明らかな法令違反をともなわない民事上の個別労働紛争(たとえば解雇や賃下げなど)に関する相談は、約21万件でした。
中でも「いじめ・嫌がらせ」(パワハラ)の70,917件が最多で、近年増加の一途をたどっています。
具体的な相談事案として
といった内容が公開されています。
パワハラがある職場では、周囲の人たちも仕事の意欲が低下します。また、パワハラに対して適切な対策を講じない企業は、裁判で使用者責任を問われるリスクもあるので軽んじてはいけません。
いかがでしたでしょうか。
本日は、所定労働時間と時間外休日についてのコラムでした。長時間労働の削減への取り組みや、労働時間に関する就業規則の制定など、不備があると思われる会社は、積極的に改善していきましょう。
<ライタープロフィール>

今、労務管理の最大の課題は「労働時間」です。
労働基準監督から長時間労働を指摘されたり、未払いの残業代を支払うよう命じられたりなど、対応に苦慮している会社が多く出ています。
実際、労働基準法の中でも、労働時間に関する部分の理解が一番難しいかもしれません。どの時間が「労働時間となるのか」「割増賃金の対象なのか」や「管理職を労働時間の適用除外にしてよいのか」などなど、会社にとっても労働者にとっても大変重要な問題となります。
また、最近の課題として挙げられるのは、何と言っても長時間労働についてです。
時間外労働の削減など、労働時間に様々な工夫を取り入れようとする場合、必ず就業規則が必要になります。
労働者が勝手に残業をしないよう承認制にしたり、「ノー残業デー」を設けるのもよいでしょう。ただし、承認制であっても、無断で残業する者を上司が黙認している場合などは残業とみなされ、残業代の支払いが必要になることもあり配慮が必要です。
労働時間に関する就業規則の記載例

就業規則の具体例を見てみましょう。
始業・終業の時刻は、就業規則に必ず記載しなければならない項目です。ただし、必要に応じて始業・終業時刻の変更ができるよう定めておくとよいでしょう。時間外・休日労働は労使協定を監督署へ提出するだけでなく、就業規則に定めることにより、残業等を命じる根拠となります。
労働時間に関する就業規則の記載例
第〇条 労働時間および休憩時間
労働時間は、1週40時間、1日8時間とし、始業・終業の時刻および休憩時間は次のとおりにする。ただし、業務の都合などにより、これらを繰り上げ、または繰り下げることがある。
始業時刻:〇時〇分
終業時刻:〇時〇分
休憩時間:〇時〇分~〇時〇分
第〇条 時間外休日労働
業務の都合により、所定労働時間を超え、または所定充実に労働させてることがある。時間外、休日労働は所属長が命じることを原則とし、本人の申告を所属長が承認することもできる。所属長の命令または承認のない時間外・休日労働は認められない。
時間外休日労働は、あらかじめ労働者の過半数代表者と書面による協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出て行わせるものとする。
第〇条 ノー残業デー
時間外労働を削減するため、毎週水曜日を「ノー残業デー」とし、緊急・特別の業務により人事部の承認を得た者以外は時間外労働をしてはならない。
ただし、せっかく規定を設けても正しく運用しなければ意味がなくなってしまいます。規則を正しく運用する社風作りにも、社内全体で取り組んでいきましょう。
増え続ける「パワハラ」相談

厚生労働省がまとめた「平成28年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」によると、総合労働相談は約114万件と、9年連続100万件を超えて高止まりしています。
このうち、労働基準法等の明らかな法令違反をともなわない民事上の個別労働紛争(たとえば解雇や賃下げなど)に関する相談は、約21万件でした。
中でも「いじめ・嫌がらせ」(パワハラ)の70,917件が最多で、近年増加の一途をたどっています。
具体的な相談事案として
- 同僚から食事をおごらされた
- 同僚から暴力を受けた
- それらを上司に相談したら一部金銭が返却されただけで同僚への処分はなかった
- 上司から日常的に『のろま』『お前は使い物にならん』などの暴言を受けている
といった内容が公開されています。
パワハラがある職場では、周囲の人たちも仕事の意欲が低下します。また、パワハラに対して適切な対策を講じない企業は、裁判で使用者責任を問われるリスクもあるので軽んじてはいけません。
いかがでしたでしょうか。
本日は、所定労働時間と時間外休日についてのコラムでした。長時間労働の削減への取り組みや、労働時間に関する就業規則の制定など、不備があると思われる会社は、積極的に改善していきましょう。
<ライタープロフィール>
担当ライター:飯田橋事務所
当事務所は東京千代田区・JR飯田橋駅近くにオフィスを構える創業38年の社会保険労務士事務所です。人事労務管理の実務に熟達した社会保険労務士と専門スタッフで構成され、各種支援サービス(人事労務管理)をトータルに提供する専門事務所になります。御社のご利用、ご相談をお待ちしています。
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