販促レポート
2019/01/23 ノベルティ雑学
知らないで済まされない景品表示法!ノベルティ制作で注意すべきこと
売上アップや集客で活用したいノベルティグッズ。その他にもチラシやWEB、商品パッケージなどの訴求文は、すべて「景品表示法」の規制対象になってます。同法に抵触する場合、たとえ故意でなくとも罰則対象になるため注意が必要です。
景品表示法を調べてみた
景品表示法は、広範囲にわたる法律のため、正しい理解が必要です。まず景品表示法の概要について調べてみたのでご紹介します。消費者庁によれば、
景品表示法の規制対象は、ホームページやメールやチラシだけでなく、あらゆるメディア媒体、包装、見本品にセールストークも含まれます。「不当表示により、顧客に不利益を生じさせる」ものは全て景品表示法に抵触すると覚えておくと間違えなさそうです。当然ながら、ノベルティグッズも同法の規制対象になります。
また、景品表示法は過去に発生した産地偽装等の様々な不正問題でたびたび法改正されています。2014年には、行政の監視指導体制の強化、事業者の表示管理体制の強化、課徴金制度の導入が行われました。
同法で規制されるのは「不当景品」と「不当表示」の2つ
正式名称である「不当景品類及び不当表示防止法」の通り、「不当景品」と「不当表示」の2つを規制する法律です。特にノベルティグッズは、「不当景品」の規制に該当するため、企業や店舗には正しい理解が求められます。
景品類の制限及び禁止
消費者が高価な景品に誘引されて、質の悪い商品やサービスを購入してしまうという事態を防ぐために設けられています。懸賞および景品の種類によって規制内容が異なります。ちなみに、懸賞のうち、規制されているのはクローズ懸賞であり、誰でも応募できる「オープン懸賞」に関しては特に金額の上限は定められていません。規制内容は上記の図の通りです。
不当表示の禁止
虚偽や過剰な表現により、消費者が不利益を被るのを防ぐために設けられています。「優良誤認表示の禁止」、「有利誤認表示の禁止」、「その他誤認される恐れがある表示の禁止」の3つに分類されます。詳しくは、次章の違反事例で説明いたします。
景品表示法の違反事例について
景品表示法の代表的な違反事例についてご紹介します。もしも当てはまるものがあれば、同法に抵触している可能性があるので再考が望ましいです。
優良誤認表示
優良誤認表示は、実際よりも品質や規格が過剰に良質であると見せ、消費者に不利益を生じさせる表示。以下のような違反事例があります。
有利誤認表示
有利誤認表示は、競合よりも有利であると消費者に誤認させる表示のこと。以下のような違反事例があります。
その他誤認される恐れのある表示
これは、優良誤認表示や有利誤認表示に当てはまらないものの、消費者を混同させ不利益を生じさせる可能性のある表示を指します。例外や条件などの注釈をつける「打ち消し表示」が代表例です。
景品表示法に違反しないチェックすべきポイント
最後に、ノベルティ制作で注意すべきことを含め、景品表示法に違反しないため注意すべき5つのポイントをご紹介します。
成分や性能に明確な根拠や裏付けがあるか?
成分やスペック、規格を記載する場合は、明確な論理的根拠が必要です。提携メーカーや卸先に問い合わせて、確固たる根拠を揃えておきましょう。ちなみに、効果効能や成分の表記を記載する場合は、「薬事法」に抵触しないかあわせて確認する必要があります。
不当な二重価格表示になっていないか?
値下げ前の金額として、実績のない販売価格、実情とかけ離れた他店の販売価格を表示させるのは不当な二重価格表示とみなされます。不当か妥当かの詳細な規定を知りたい方は、消費者庁|二重価格表示を参照してください。
「打ち消し表示」の位置や大きさは妥当か?
打ち消し表示の位置は、強調表示(訴求ポイント)の近くに配置すること、視認できる大きさや色合いであることが適当であると考えられています。特にスマホだと、どうしても文字が小さくなって意図せず見えなくなっていたというケースが起こりえますので、十分チェックしましょう。
料金について明確に記載されているか?
初月無料と書いているが、翌月引き落としのため、結局、解約しても1ヶ月分引き落とされるケース、全部無料といいつつ、実は追加料金が発生するといったケースが良い例です。申し込みや購入をする前に、利用規約ページを設けるなどして、明確に料金について記載しましょう。
景品額が上限範囲内に収まっているか?
条件範囲内に収まっているかだけでなく、どの景品類に該当するかも合わせて確認しましょう。以前、問題となったコンプガチャ(くじ引きの要領で景品を当てさせる方法)は景品表示法で全面禁止、くれぐれもこの方法は使用しないようにしましょう。
景品表示法は非常に広範囲にわたる規制で、内容も細かく複雑です。しかし、知らないばかり同法に抵触してしまうと、消費者から思わぬ形で信頼を失ってしまいます。失った信用を取り戻すのは大変なことは言わずもがな。ノベルティ制作を含め、自社の広告やホームページの訴求文に問題がないかチェックしてみましょう。
※景品表示法抵触に不安を感じる場合、弊社が提携する「弁護士」などの専門家をご紹介いたしますので、お気軽にご相談ください
<ライタープロフィール>
景品表示法は、広範囲にわたる法律のため、正しい理解が必要です。まず景品表示法の概要について調べてみたのでご紹介します。消費者庁によれば、
商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守るための法律と規定されています。
引用:消費者庁|景品表示法
景品表示法の規制対象は、ホームページやメールやチラシだけでなく、あらゆるメディア媒体、包装、見本品にセールストークも含まれます。「不当表示により、顧客に不利益を生じさせる」ものは全て景品表示法に抵触すると覚えておくと間違えなさそうです。当然ながら、ノベルティグッズも同法の規制対象になります。
また、景品表示法は過去に発生した産地偽装等の様々な不正問題でたびたび法改正されています。2014年には、行政の監視指導体制の強化、事業者の表示管理体制の強化、課徴金制度の導入が行われました。
同法で規制されるのは「不当景品」と「不当表示」の2つ
正式名称である「不当景品類及び不当表示防止法」の通り、「不当景品」と「不当表示」の2つを規制する法律です。特にノベルティグッズは、「不当景品」の規制に該当するため、企業や店舗には正しい理解が求められます。
景品類の制限及び禁止
消費者が高価な景品に誘引されて、質の悪い商品やサービスを購入してしまうという事態を防ぐために設けられています。懸賞および景品の種類によって規制内容が異なります。ちなみに、懸賞のうち、規制されているのはクローズ懸賞であり、誰でも応募できる「オープン懸賞」に関しては特に金額の上限は定められていません。規制内容は上記の図の通りです。
不当表示の禁止
虚偽や過剰な表現により、消費者が不利益を被るのを防ぐために設けられています。「優良誤認表示の禁止」、「有利誤認表示の禁止」、「その他誤認される恐れがある表示の禁止」の3つに分類されます。詳しくは、次章の違反事例で説明いたします。
景品表示法の違反事例について
景品表示法の代表的な違反事例についてご紹介します。もしも当てはまるものがあれば、同法に抵触している可能性があるので再考が望ましいです。
優良誤認表示
優良誤認表示は、実際よりも品質や規格が過剰に良質であると見せ、消費者に不利益を生じさせる表示。以下のような違反事例があります。
- 「業界No.1」という表記があるが合理的根拠がない
- 原材料の産地の虚偽表記
有利誤認表示
有利誤認表示は、競合よりも有利であると消費者に誤認させる表示のこと。以下のような違反事例があります。
- 販売実績のない通常価格とそれより値引きした限定価格を併記して不当に安く見せる
- キャンペーン期間割引と記載されているにもかかわらず、キャンペーン終了後も適用
その他誤認される恐れのある表示
これは、優良誤認表示や有利誤認表示に当てはまらないものの、消費者を混同させ不利益を生じさせる可能性のある表示を指します。例外や条件などの注釈をつける「打ち消し表示」が代表例です。
- 効果には個人差があります等の「打ち消し表示」が小さく記載されている
- 不動産のおとり広告
景品表示法に違反しないチェックすべきポイント
最後に、ノベルティ制作で注意すべきことを含め、景品表示法に違反しないため注意すべき5つのポイントをご紹介します。
成分や性能に明確な根拠や裏付けがあるか?
成分やスペック、規格を記載する場合は、明確な論理的根拠が必要です。提携メーカーや卸先に問い合わせて、確固たる根拠を揃えておきましょう。ちなみに、効果効能や成分の表記を記載する場合は、「薬事法」に抵触しないかあわせて確認する必要があります。
不当な二重価格表示になっていないか?
値下げ前の金額として、実績のない販売価格、実情とかけ離れた他店の販売価格を表示させるのは不当な二重価格表示とみなされます。不当か妥当かの詳細な規定を知りたい方は、消費者庁|二重価格表示を参照してください。
「打ち消し表示」の位置や大きさは妥当か?
打ち消し表示の位置は、強調表示(訴求ポイント)の近くに配置すること、視認できる大きさや色合いであることが適当であると考えられています。特にスマホだと、どうしても文字が小さくなって意図せず見えなくなっていたというケースが起こりえますので、十分チェックしましょう。
料金について明確に記載されているか?
初月無料と書いているが、翌月引き落としのため、結局、解約しても1ヶ月分引き落とされるケース、全部無料といいつつ、実は追加料金が発生するといったケースが良い例です。申し込みや購入をする前に、利用規約ページを設けるなどして、明確に料金について記載しましょう。
景品額が上限範囲内に収まっているか?
条件範囲内に収まっているかだけでなく、どの景品類に該当するかも合わせて確認しましょう。以前、問題となったコンプガチャ(くじ引きの要領で景品を当てさせる方法)は景品表示法で全面禁止、くれぐれもこの方法は使用しないようにしましょう。
景品表示法は非常に広範囲にわたる規制で、内容も細かく複雑です。しかし、知らないばかり同法に抵触してしまうと、消費者から思わぬ形で信頼を失ってしまいます。失った信用を取り戻すのは大変なことは言わずもがな。ノベルティ制作を含め、自社の広告やホームページの訴求文に問題がないかチェックしてみましょう。
※景品表示法抵触に不安を感じる場合、弊社が提携する「弁護士」などの専門家をご紹介いたしますので、お気軽にご相談ください
<ライタープロフィール>
担当ライター:俵谷龍佑
Web集客の専門家。大手広告代理店にて、百貨店や出版社のリスティング広告運用を担当。その後独立、広告代理店で培ったSEOやデータ分析の知見を活かし、個人メディアを運営する傍らフリーのコンテンツライターとして活動中。執筆テーマは、集客やマーケティングなどビジネス関連、グルメや音楽関連を得意とします。
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