販促レポート

2017/07/06 ノベルティ雑学

ノベルティ制作で気を付けたい、7つの知的財産トラブル例

コップ、マグカップ、メモ、文具など、ノベルティグッズは自由な表現ができる販促ツールですが、一方で「知的財産」への配慮も必要です。今回は、ノベルティ制作で気を付けたい、知的財産権を侵害する恐れのある具体的な事例をご紹介。

知的財産について調べてみました
ノベルティ制作で気を付けたい、7つの知的財産トラブル例

ノベルティグッズを作る際に確認しておきたいポイントの一つが「知的財産権」です。

知的財産権は広範的かつ難解な法律であり、OKかNGかという判断は専門的な知識を持たないと難しいのが現状です。そういったことから、知らぬ間に知的財産権を侵害していたというケースも少なくありません。

皆さんもご存知かと思いますが、ここでは知的財産とは何か?ということについて軽くおさらいしたいと思います。知的財産基本法では、知的財産は以下のように定められています。

この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。
参照:首相官邸|知的財産基本法(平成14年法律第122号)

なんだか難しいですが...
知的財産とは、つまりアイデアや付加価値、権利、情報といった目に見えないものを指しています。無形財産は模倣・真似されやすく、また使っても消失しないため、「これは自分のものです」と言ったもの勝ちの世界になってしまいかねません。

このような事態を防ぐために「知的財産」という考えがあり、それを守るために「知的財産権」という法体系が生まれたそうです。


ノベルティに関連する主な知的財産権
ノベルティ制作で気を付けたい、7つの知的財産トラブル例

知的財産権は広範囲にわたる法律であり、いくつかの種類が存在します。中でも、特にノベルティグッズに関するものを、ピックアップし調べてみました。ノベルティ制作の際は、ぜひご留意ください。

意匠権
モノの形やデザインに対し規定される権利。特に大量生産できるものが保護対象とされます。例えば、自動車やパソコン、ジュエリーのデザインがこれに該当。美術品、芸術品といった一品物の場合、意匠権の対象になりませんが著作権が発生する可能性があるそうです。

著作権
書籍や音楽、写真を無断で複製・販売することを保護する権利。あくまで有形財産が対象でアイデアなどの無形財産は著作物にあたりません。ちなみに、著作権は著作物を制作した時点で発生し、一般の方がSNSやブログにアップした写真や文章も対象になるようです。

商標権
企業やブランドを表す文字、図形、記号などを独占的に利用できる権利。例えば、ルイヴィトンやトヨタのロゴマーク、マクドナルドのキャラクターを無断で使用したりするのはもちろんNG。また、酷似類似したものも商標権侵害に該当する可能性が高まります。

肖像権
特定の人物の顔や容姿を撮影(または描写)し、公開利用することを保護する権利。ネットの普及によって、世界中の人に発信することができるようになったため、肖像権がより重要視されつつあります。有名人・著名人に限らず一般人にも適用される場合もあるようです。


ノベルティ制作で気を付けたい、7つの知的財産トラブル例
ノベルティ制作で気を付けたい、7つの知的財産トラブル例

では、具体的にノベルティグッズ制作で、知的財産権を侵害する恐れのあるトラブルにはどのようなものがあるのでしょうか?以下に7つの事例をまとめました。

ロゴマークの無断使用
有名企業のロゴの無断使用は商標権の侵害にあたります。ファンクラブなど、個人が自主的に組織した団体であっても、権利者の了解を得ていないグッズ制作は、原則NGとなります。また、有名企業の似通ったロゴデザインも商標権の侵害にあたる可能性があります。

キャラクターの無断使用
有名無名に関わらず、他人が創作したキャラクターを無断で使用したグッズ制作は著作権侵害にあたります。「ドラえもん」や「サザエさん」など有名キャラだけでなく、飲食店の公式キャラであっても、著作権侵害にくわえ商標権の侵害にもなりかねません。

写真の無断転載
かつて一部のキュレーションメディアが、ネット上の写真を無断転載し問題になったよう、一般の方がSNSにアップした写真でも、無断で使用することは著作権侵害に抵触する恐れがあります。グッズで使用する際は、必ず撮影者に連絡をし利用許可をとりましょう。

キャッチコピーのパクリ
キャッチコピーは、判断が難しいケースの一つ。過去に発表された他人のものを、気づかないうちに使っている可能性がままあります。キャッチコピーを前面に押し出す際は、ネット検索で過去の類似性を確認し、できれば専門家のアドバイスを得てください。

意匠、デザインの模倣
過去、ルービックキューブがブームになった際、多くの類似品が販売されました。このような既製品を模したグッズ制作は、意匠権侵害にあたる可能性があります。意匠の類否判断は非常に難しく、特許事務所、商標事務所といった専門家への相談が望ましいです。

有名人の無断使用
有名人が写り込んでいる写真を使った場合、肖像権を侵害したとして使用を差し止められる可能性があります。また、写真ではなく似顔絵でもNGになる可能性があります。ノベルティグッズ制作で使用したい場合は、必ず権利者へ確認し事前の許諾を得ましょう。

東京2020、オリンピックの文言使用
ロゴや記号に限らず、東京オリンピックの周辺の文言使用も厳格な規定が定められています。もし規定を破った場合、アンブッシュマーケティングとして提訴される可能性もあるので特に注意が必要。JOC、JPCなど知的財産管理団体に、都度問い合わせしてみましょう。
関連記事:東京オリンピック、ノベルティグッズ制作の際に注意すべきこと)


いかがでしたでしょうか。
今回は少し堅苦しい内容になりましたが、知的財産権を知ることで、ノベルティグッズ制作における不要なトラブルを回避することができます。知的財産や権利関係を正しく理解し、ノベルティグッズをビジネスの盛り上げに活用していきましょう。
※専門家の皆様へ、今回の投稿にあたり十分な調査研究を試みましたが、「情報が不正確」などがございましたら下記の執筆者までご一報ください。


<ライタープロフィール>
担当ライター:ryusuke
Web集客の専門家。大手広告代理店にて、百貨店や出版社のリスティング広告運用を担当。その後独立、広告代理店で培ったSEOやデータ分析の知見を活かし、個人メディアを運営する傍らフリーのコンテンツライターとして活動中。執筆テーマは、集客やマーケティングなどビジネス関連、グルメや音楽関連を得意とします。
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