販促レポート
2017/06/13 ノベルティ雑学
東京オリンピック、ノベルティグッズ制作の際に注意すべきこと
2020年開催の東京オリンピック。官民問わず様々な分野で準備が進められ、商機を伺うビジネスパーソンも多いはず。大イベントだけにチャンスとしたいところですが、ノベルティ制作の際は「知的財産」に関する事前の知識が必要になるようです。
マークやエンブレムの無断使用は商標権の侵害です

2020年開催の東京オリンピック、本当に楽しみですね。
アスリートやサポート関係者だけでなく、行政機関やボランティアなど、多くの方々がその準備にあたっている頃かと思います。もちろん私たちビジネスパーソンも、恐らく二度とないだろう...と思われる大イベントだけに、売上アップや認知向上など、業種を問わずビジネスチャンスにしたいところです。
皆さんの中にも「東京オリンピック」に際し、独自のセールスイベントや販促キャンペーンを検討している方はいらっしゃるのではないでしょうか。もちろん、独自の販促そのものは何ら問題ないですが、関係法令など事前に知っておくべきいくつかの注意点があります。
チラシやパンフレット、広告やホームページに「五輪マーク」や「大会エンブレム」を無断で使用するのは、「商標権の侵害」にあたるため当然ながら【NG】です。有名キャラクターや高級ブランドのロゴマークの無断使用と同様、この辺りは多くの方が通常の商業活動で、既に「常識」としているためもはや説明不要でしょう。
しかし商業利用において、「オリンピック」という文言の単純使用にくわえ、東京オリンピックを想起させる【いかなる表現】もアンブッシュマーケティング(=便乗広告)となり、不正競争防止法に抵触する可能性があることは意外と知られていないようです。
オリンピックに便乗する商業広告は原則NGです

※写真は「JOC公式サイト」のキャプチャ
アンブッシュマーケティングは、刑事罰にくわえ、場合によっては損害賠償など民事的トラブルに発展する可能性もあり、「知らなかった...」といって見過ごされる事案でないため特に注意が必要となります。
ちなみに、2020年東京オリンピックに関する知的財産は、「JOC(=日本オリンピック委員会)」や「JPC(=日本パラリンピック委員会)」が管理しており、国際オリンピック委員会やJOCの許諾のもと公式スポンサーのみが商業利用できる仕組みとなっています。
また、知的財産に関する権利の範囲は広く定義されており
公益社団法人 日本広告審査機構によれば
と啓発されているので、事業者の皆さんはぜひ全文をお読みいただき、理解を深めて貰えればと思います。
ノベルティグッズ制作の際に注意すべきこと

※写真は「大会ブランド保護基準」P12のキャプチャ
前章でも触れましたが、ノベルティグッズや景品を制作する際に、特に気を付けたいのが「オリンピックに関する用語」となります。
公益財団法人 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が掲げる、「大会ブランド保護基準」によれば
とあり、使用してならない具体的な事例が明示されてますので、抜粋してご紹介します。
大会通称
大会略称
その他の用語(例)
アンブッシュ・マーケティングとして問題となる例
=====
上記は組み合わせて使用することも法令に抵触するため、ノベルティ制作の際は【使用すべきでない用語】として事前に認識しておくことが大切です。また「オリンピックに関する用語」は、適宜更新されるそうなので、「大会ブランド保護基準」を参照するか、直接、JOC(日本オリンピック委員会)に問い合わせるのが安心かもしれません。
参照:JOC - お問い合わせ
いかがでしたでしょうか。
今回は、少しモノものしい感じとなりましたが、権利関係を正しく理解し節度をもって大会を盛り上げ、アスリートを応援していきましょう。なお、大会が開催されるまでの期間であっても、「祝2020年開催フェア」、「オリンピック開催記念セール」、「2020円キャンペーン」と言った表現も【NG】に当たる恐れがあるため十分な配慮が必要となります。
参照:NGの恐れのあるオリンピック広告の表現例
※関係者の皆様へ、今回の投稿にあたり、引用など十分な配慮をしましたが、配慮が至らないなどがございましたら下記の執筆者情報までご一報ください。
<ライタープロフィール>

2020年開催の東京オリンピック、本当に楽しみですね。
アスリートやサポート関係者だけでなく、行政機関やボランティアなど、多くの方々がその準備にあたっている頃かと思います。もちろん私たちビジネスパーソンも、恐らく二度とないだろう...と思われる大イベントだけに、売上アップや認知向上など、業種を問わずビジネスチャンスにしたいところです。
皆さんの中にも「東京オリンピック」に際し、独自のセールスイベントや販促キャンペーンを検討している方はいらっしゃるのではないでしょうか。もちろん、独自の販促そのものは何ら問題ないですが、関係法令など事前に知っておくべきいくつかの注意点があります。
チラシやパンフレット、広告やホームページに「五輪マーク」や「大会エンブレム」を無断で使用するのは、「商標権の侵害」にあたるため当然ながら【NG】です。有名キャラクターや高級ブランドのロゴマークの無断使用と同様、この辺りは多くの方が通常の商業活動で、既に「常識」としているためもはや説明不要でしょう。
しかし商業利用において、「オリンピック」という文言の単純使用にくわえ、東京オリンピックを想起させる【いかなる表現】もアンブッシュマーケティング(=便乗広告)となり、不正競争防止法に抵触する可能性があることは意外と知られていないようです。
オリンピックに便乗する商業広告は原則NGです

※写真は「JOC公式サイト」のキャプチャ
アンブッシュマーケティングは、刑事罰にくわえ、場合によっては損害賠償など民事的トラブルに発展する可能性もあり、「知らなかった...」といって見過ごされる事案でないため特に注意が必要となります。
ちなみに、2020年東京オリンピックに関する知的財産は、「JOC(=日本オリンピック委員会)」や「JPC(=日本パラリンピック委員会)」が管理しており、国際オリンピック委員会やJOCの許諾のもと公式スポンサーのみが商業利用できる仕組みとなっています。
また、知的財産に関する権利の範囲は広く定義されており
- オリンピックシンボル
- パラリンピックシンボル(スリー・アギトス)
- 大会エンブレム
- 大会名称
- 大会マスコット
- ピクトグラム(=絵文字)
- 大会モットー
- オリンピックに関する用語
- 画像や音声等
公益社団法人 日本広告審査機構によれば
いかなる文言を使用しようとも、商業広告で2020年のオリンピック東京大会を想起させる表現をすることは、アンブッシュ・マーケティング(いわゆる便乗広告)として不正競争行為に該当するおそれがあり、JOC(日本オリンピック委員会)やIOC(国際オリンピック委員会)から使用の差し止め要請や損害賠償請求を受ける可能性がある。
参照:広告にオリンピック関連の表現を入れることは可能か?
と啓発されているので、事業者の皆さんはぜひ全文をお読みいただき、理解を深めて貰えればと思います。
ノベルティグッズ制作の際に注意すべきこと

※写真は「大会ブランド保護基準」P12のキャプチャ
前章でも触れましたが、ノベルティグッズや景品を制作する際に、特に気を付けたいのが「オリンピックに関する用語」となります。
公益財団法人 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が掲げる、「大会ブランド保護基準」によれば
大会名称等の各種用語も知的財産であり保護の対象となるため、自由に使用することはできません。
参照:大会ブランド保護基準(PDF)
とあり、使用してならない具体的な事例が明示されてますので、抜粋してご紹介します。
大会通称
- 東京 2020 オリンピック
- 東京 2020 オリンピック競技大会
- Tokyo 2020 Olympic Games
大会略称
- 東京 2020 大会
- Tokyo 2020 Games
- 東京 2020
その他の用語(例)
- オリンピック
- パラリンピック
- より速く、より高く、より強く、
- がんばれ!ニッポン!
- 聖火リレー
- 聖火
- オリンピック日本代表団選手
アンブッシュ・マーケティングとして問題となる例
- 〇〇〇リンピック
- 目指せ金メダル
- 祝!東京五輪開催
- 2020 スポーツの祭典
=====
上記は組み合わせて使用することも法令に抵触するため、ノベルティ制作の際は【使用すべきでない用語】として事前に認識しておくことが大切です。また「オリンピックに関する用語」は、適宜更新されるそうなので、「大会ブランド保護基準」を参照するか、直接、JOC(日本オリンピック委員会)に問い合わせるのが安心かもしれません。
参照:JOC - お問い合わせ
いかがでしたでしょうか。
今回は、少しモノものしい感じとなりましたが、権利関係を正しく理解し節度をもって大会を盛り上げ、アスリートを応援していきましょう。なお、大会が開催されるまでの期間であっても、「祝2020年開催フェア」、「オリンピック開催記念セール」、「2020円キャンペーン」と言った表現も【NG】に当たる恐れがあるため十分な配慮が必要となります。
参照:NGの恐れのあるオリンピック広告の表現例
※関係者の皆様へ、今回の投稿にあたり、引用など十分な配慮をしましたが、配慮が至らないなどがございましたら下記の執筆者情報までご一報ください。
<ライタープロフィール>
担当ライター:h.nakano
ノベルティグッズの専門家、販促ノベルティ卸売りセンターを運営するサンソニックの社長です。数あるノベルティグッズお取り扱いサービスの中から、ご訪問いただきありがとうございます。マーケティングや集客を見据えた、ノベルティ用素材商品の開発を主に担当。名入れ制作事例ではエディタとして取材執筆するほか、素人ながらスチール撮影も何とかこなしております。
名入れ制作事例
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