販促レポート
2018/12/18 専門家の解説
離婚しても夫の年金を分けてもらえる?/飯田橋事務所ニュース
65才から適用される公的年金制度。まだまだ先の事と考えがちですが、基本的なルールを知っておいて損はありません。本日は、社会保険労務士法人飯田橋事務所よりの寄稿。離婚と年金受給についての解説です。
ちょっと教えて!老齢年金

本日は、社会保険労務士法人 飯田橋事務所が発行する「飯田橋事務所ニュース12月号/2018」よりの寄稿です。離婚と年金受給について、Q&A形式でお伝えします。
質問:
離婚を考えています。生活費が不安ですが、夫の年金を分けてもらえるって本当ですか?
解説:
夫婦が離婚したとき、老齢年金を分け合う制度があります。正確にいうと、年金額ではなく、厚生年金の記録(標準報酬月額・標準賞与額)を夫婦で分割する仕組みで、「合意分割制度」と「3号分割制度」の2種類があります。あくまでも厚生年金の部分のみという点に注意してください。
=====
質問:
2つの制度は、何が違うのですか?
解説:
「合意分割制度」は、双方の合意または裁判などにより割合を定めるため、少し手間と時間がかかります。
一方「3号分割制度」は第3号被保険者であった人から一方的に請求でき、按分割合も2分の1と決まっています。ただし、「3号分割制度」は始まって間もない制度のため、平成20年4月1日以降の婚姻期間中しか対象になりません。
合意分割の請求がおこなわれると、3号分割の対象となる期間があれば、自動的に3号分割の請求があったとみなされます。どうするのが得なのかはケースバイケースですが、いずれかを選択するというよりも、2つの制度によって分け合う年金が決まってくると考えればよいでしょう。
=====
質問:
手続きはどうすればよいですか?
解説:
分割請求の期限は、原則として離婚をしたときなどから2年以内です。ただし、分割手続き前に一方が亡くなった場合は、死亡日から1ヵ月以内に限るなど例外的な取り扱いもあります。まずは、年金事務所で分割に必要な「情報提供請求」の手続きをすることができますので、その際、あわせて制度を詳しく質問するとよいでしょう。
=====
労務ひとこと/安全で健全な高齢者の職場を

人手不足が深刻な昨今、飲食店、コンビニ、宅配業者や建設現場などでも高齢者を見かけることが多くなっているのではないでしょうか。
高齢者の活用は、企業の労働力確保の面だけではなく高齢者の生きがいにもなるでしょう。ただし、最近では70歳、あるいはそれ以上の高齢者が現役で働くケースも多いようです。労災や過度な疲労のないよう工夫も必要です。
厚生労働省は9月に、平成30年度「高年齢者雇用開発コンテスト」の入賞企業を公表しました。これは、高年齢者雇用の重要性について、国民や企業などの理解促進と、高年齢者に意欲と能力がある限り働き続けられる職場づくりに関するアイデアの普及を目的としています。
最優秀賞をとったのはホテル事業を営む企業です。本人の希望に応じて働くペースを変えるオーダーメイトの働き方や、階段に手すりを設けるといった環境改善に取り組んでいる点などが評価されています。
<ライタープロフィール>

本日は、社会保険労務士法人 飯田橋事務所が発行する「飯田橋事務所ニュース12月号/2018」よりの寄稿です。離婚と年金受給について、Q&A形式でお伝えします。
質問:
離婚を考えています。生活費が不安ですが、夫の年金を分けてもらえるって本当ですか?
解説:
夫婦が離婚したとき、老齢年金を分け合う制度があります。正確にいうと、年金額ではなく、厚生年金の記録(標準報酬月額・標準賞与額)を夫婦で分割する仕組みで、「合意分割制度」と「3号分割制度」の2種類があります。あくまでも厚生年金の部分のみという点に注意してください。
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質問:
2つの制度は、何が違うのですか?
解説:
「合意分割制度」は、双方の合意または裁判などにより割合を定めるため、少し手間と時間がかかります。
一方「3号分割制度」は第3号被保険者であった人から一方的に請求でき、按分割合も2分の1と決まっています。ただし、「3号分割制度」は始まって間もない制度のため、平成20年4月1日以降の婚姻期間中しか対象になりません。
合意分割の請求がおこなわれると、3号分割の対象となる期間があれば、自動的に3号分割の請求があったとみなされます。どうするのが得なのかはケースバイケースですが、いずれかを選択するというよりも、2つの制度によって分け合う年金が決まってくると考えればよいでしょう。
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質問:
手続きはどうすればよいですか?
解説:
分割請求の期限は、原則として離婚をしたときなどから2年以内です。ただし、分割手続き前に一方が亡くなった場合は、死亡日から1ヵ月以内に限るなど例外的な取り扱いもあります。まずは、年金事務所で分割に必要な「情報提供請求」の手続きをすることができますので、その際、あわせて制度を詳しく質問するとよいでしょう。
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労務ひとこと/安全で健全な高齢者の職場を

人手不足が深刻な昨今、飲食店、コンビニ、宅配業者や建設現場などでも高齢者を見かけることが多くなっているのではないでしょうか。
高齢者の活用は、企業の労働力確保の面だけではなく高齢者の生きがいにもなるでしょう。ただし、最近では70歳、あるいはそれ以上の高齢者が現役で働くケースも多いようです。労災や過度な疲労のないよう工夫も必要です。
厚生労働省は9月に、平成30年度「高年齢者雇用開発コンテスト」の入賞企業を公表しました。これは、高年齢者雇用の重要性について、国民や企業などの理解促進と、高年齢者に意欲と能力がある限り働き続けられる職場づくりに関するアイデアの普及を目的としています。
最優秀賞をとったのはホテル事業を営む企業です。本人の希望に応じて働くペースを変えるオーダーメイトの働き方や、階段に手すりを設けるといった環境改善に取り組んでいる点などが評価されています。
<ライタープロフィール>
担当ライター:飯田橋事務所
当事務所は東京千代田区・JR飯田橋駅近くにオフィスを構える創業38年の社会保険労務士事務所です。人事労務管理の実務に熟達した社会保険労務士と専門スタッフで構成され、各種支援サービス(人事労務管理)をトータルに提供する専門事務所になります。御社のご利用、ご相談をお待ちしています。
公式WEBサイト
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